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遺言書がなかった場合は、法定相続人に法定相続分が配分されます。
また、故人が遺言書の中で、全部の財産について処分していたとしても、法定相続人はその財産の一部(遺留分)を相続する権利があります。
一人だけ相続させたい場合は、他の相続人に「遺留分減殺請求権」を放棄してもらい、家庭裁判所に申請をし許可をもらいます。


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